今回は私の仕事関係の話しです…
このブログに関しては珍しくちょっと前半は小難しい話も出てきます。
一般の人も他人事ではないのですが、法律関係の項目も多いので苦手ならスキップして結論を読んでいただくのでもOKです。
民法が変わりました!
実は2020年4月から民法が変わったのですが、だから何…?
キャンプと何が関係あるの?と思われる方が大多数だと思います。
自分は一応、不動産関係仕事をしているのですが、民法改正で今までの事が通用しなくなる点が多々あります。
そして、今回の民法改正にあたり、一般人の皆さんの日常生活においても諸問題が出て来るかもしれないのです。
何故、民法を改正するの?
そもそも民法は、日本における私法の一般法について定めた法律で、それ以外の多種多様な特別法の基準になる法律なんです。
ようは、商法、借地借家法などの特別法の基礎なるのが民法という事です。
また民法が出来たのが明治時代で、すでに約120年経過しており、現行の規定自体が分かりにくく、現代の社会生活に対応した分かり易いものに改正する必要が前々からあったのです。
そして、2020年4月1日から民法改正が施行された訳です。
アパート賃貸借の連帯保証人限度額とは
民法改正にあたり、契約書内容や約款が変わったりする中、直接的に関係はないのですが、自分が特に目を引いた事はタイトルにも上げている通り賃貸借契約についてです。
現在の居住が賃貸の人なら知っておいた方が良いですし、今後は実生活に関係してくることだと思います。
居住用アパートを借りる際
例えば、居住用アパートを借りる際、不動産屋でアパートの賃貸借契約書に記名押印して契約をしていたと思いますが、その際に連帯保証人欄もあり親類や知人に保証人になってもらう事があったと思います。
それが、今後は不動産賃貸借契約において連帯保証人を付けるときは、必ず、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めなければならないことになります。
連帯保証人の責任限度額
連帯保証人の責任限度額を定めるという事は、消費者保護の観点から見たら非常に良い事なんです。
今まではアパート居住者が問題を起こしたりして原状回復費用を払わずトンズラこいた時は、連帯保証人が原状回復費用を支払う事になっており、ようは請求費用については限度がなく青天井だった訳です!
金額記載のない白紙の契約書みたいですね!
それが、限度額が定められると幾分かはマシになるという事です。
連帯保証人限度額の妥当な金額は?
ただし、アパート賃貸借の連帯保証人の限度額の妥当金額について、先日あった弁護士が話していたのは
約200~300万円です。
Σ(;゚Д゚)!?
高い…!
理由を聞くと、昨今は孤独死の社会問題が多発していたり、居住者が自殺したり、色々な問題があるらしいです。
そして、その場合のアパート部屋は基本的に事故物件扱いになります!
また、そういった事故物件についても、宅建業法では事前に借主に重要事項説明の際に隠す事は出来ませんし、こういった事故物件は賃料を引き下げるしか方法がないのです。
そのため、いざそういう事故が起きてもアパートの資産価値が下がるリスクを考えると、事前に約200~300万円の限度額を定めるのが妥当との事でした。
限度額を定める問題点
限度額を定める事で消費者保護の観点から良いのですが、今後考えられる問題点としては、連帯保証人がその額をみて萎縮するのではないかという事です。
今までであれば、賃貸借契約書の連帯保証人欄にサインする事自体、金額記載がなく特段シビアに考えられる方は少なかった思います。
今後は連帯保証人欄に200~300万の限度額の記載があれば、おいそれと記載はできませんよね。
親が健在な50代の単身者の場合で、アパートの契約更新のときに親がもし亡くなっていて身内がいない場合は、そもそも連帯保証人を探す事が困難になるはずです。
そして、今後はそういった身寄りのない方向けの保証サービスも有料で出て来るでしょうから、正直、本当に消費者保護なのかと思ってしまいます。
キャンプ場にも保証限度額適用を!
今まで説明させていただいたのは、あくまでもアパートの使用者責任や連帯保証人についてです。
個人的に思うのは、キャンプ場使用の際も簡単な契約書を交えては、どうかという事です。
今回の民法改正にあたり、限度額記載は数量記載といった厳格さが求められる時代になっているなかで、キャンプ場利用についてはかなり曖昧で、基本的には性善説に立って、キャンパーの自主的なモラルやマナーで成り立っているところが大きいです。
しかし、これだけキャンプする人が増えてきますと、少なからずキャンプ場のルールを破る方がいるのも現実です。
キャンプ場でのルール
もちろん、どのキャンプ場でもキャンプ場のルールが定められていますが、それでも迷惑行為を繰り返す人は多いです。
良くあるルール違反
- 就寝時刻が21時~22時に定められていても、それ以降に騒ぐ人
- ゴミをポイ捨てする人
- 焚火を指定場所以外でする人
- 直火禁止なのに直火をする人
- 炊事場を汚して清掃しない人
あげたらキリがありません。
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また、ホテルや旅館ならマナーを守って利用できる人でも、屋外のキャンプ場だと案外守れない人が多いのは、キャンプ場利用にあたり明確なルールや契約書が無いからなんだと思います。
キャンプ場使用契約書
今後は実生活でのルールのように、キャンプ場利用者の意識の向上を考える必要があるように思います。
そのうえで、現状のような名前や住所を書くだけではなく顔写真入りの身分証明書を提示のうえ、キャンプ場ルール周知徹底や原状回復義務、費用請求限度額を記載した複写式契約書に記名する手続きにすればよいですよね。
昔からのキャンプを愛してきた人からすると、契約書を交えてキャンプをする事自体が淋しいような気がしますが、今後も綺麗なキャンプ場保持のためには必要な気がします。
もちろん賛否両論はあるかとは思いますが、民法改正のようにキャンプ場の利用の際、責任の所在をハッキリしていった方が個人的には良いなと思う今日この頃でした。